戸籍の見方・取り方-名義変更登記・低価格・安い料金59,800円

当事務所へのご依頼いただく場合の料金


 
プラン 追加料金なしの定額制 
 
相続による不動産の名義変更登記
(相続登記)

59,800 (税別)

(他事務所の相場料金は10万円)

 

相続による不動産の名義変更後、
相続不動産を
売却予定の場合

29,900円 (税別)  ※上記の半額

仲介手数料が売却価格の2%
(他社の相場料金は売上価格の3%)

 

売買による不動産名義変更登記
又は、新建設物の所有権保存登記
(立会も含まれます)

抵当権設定あり:59,800円 (税別)
抵当権設定あり:45,000円 (税別)
(他事務所の相場料金は10万円~15万円)

  各種名義変更(所有権移転登記)
(
贈与、離婚に伴う財産分与など)

 

45,000円 (税別)
(他事務所の相場料金は7万円~10万円)

[戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)・除籍謄本・改製原戸籍とは]
相続手続きにおいて必ず必要になるのが戸籍謄本等です。
遺言書がある場合を除いて死亡から出生までの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)・除籍謄本・改製
原戸籍が必要になりますが、ほとんどの方が違いがよくわからないと思います。

簡単に解説すると以下のとおりです。

◆戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
⇒戸籍謄本は、1つの夫婦及びその夫婦と氏を同じくする子ごとに編製され、現在の身分関係を公的に証明するものです。

◆除籍謄本
⇒除籍謄本は、死亡・婚姻・転籍などで戸籍内の全員がその戸籍から抜けたものです。

◆改製原戸籍
⇒改製原戸籍は、法令の変更により明治時代から何度か作り替えられた改製前の戸籍のことをいいます。

戸籍を取得する上で、ポイントになる改製は、以下の2つです。
 
・昭和32年の法務省令による改製
「家」を一つの単位として構成され孫、甥、姪一族全員が同じ戸籍に記載されていた戸籍から、1つの夫婦及びその夫婦と氏を同じくする子ごとの戸籍に改製されたもの。

・平成6年の法務省令による改製(戸籍のコンピューター化)
縦書きの紙ベースで保存されていた戸籍を、コンピューター化(電算化)によって横書きのデータで保存する形式に改製。

[戸籍の見方・取り方]
甲野一郎(大正5年生まれ)の死亡から出生までさかのぼって追跡するケースで一般的な流れを確認したいと思います。

甲野一郎の死亡時の本籍地で戸籍(除籍)謄本を取得します。

この時に、できればコンピューター化前の改製原戸籍も一緒に取得すると手続きが早く進められます。

甲野一郎の婚姻前の親元の戸籍謄本等を取得します。

コンピューター化前の改製原戸籍の夫の欄の「昭和○○年○○月○○日乙野○子と婚姻届出神奈川県川崎市中原区○○町一丁目1番地甲野一雄戸籍より入籍」の記載より中原区役所に甲野一雄を筆頭者とする戸籍の取得を請求します。その時に、戸籍等証明申請書に甲野一郎の死亡から出生までのもの全てと記載します。

甲野一郎の出生までさかのぼっているか確認します。

Aスムーズに行けば、上記②の手続きで、甲野一雄(甲野一郎の父)を筆頭者とする除籍謄本及び昭和32年の法務省令による改製前の改製原戸籍等を取得できます。

あとは、戸主欄の転籍・分家・家督相続などの戸籍が編成される原因に注目して上記②と同じ要領で取得して行きます。

途切れることなく取得していかないと、相続人の全てを証明できないことになり、相続による名義変更登記等の相続手続きを進めることができません。

 
遠方の場合は、申請書を作成し、市区町村役場の戸籍係に郵送で請求することも可能です。
手数料は、郵便局で小為替を購入して納めます。

戸籍謄本を取れるのは配偶者や直系血族などで、その他の場合は代理の委任状が必要です。

[遠方の役所に戸籍請求するのに必要な書類]
①故人の死亡が確認できる戸籍謄本等のコピー
②故人の相続人であることが分かる戸籍謄本等のコピー
③身分証明書のコピー

④小為替(郵便局で購入します)
⑤返信用封筒

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