標準的にかかる売却費用ー司法書士・不動産名義変更登記・低価格安い

 !  売却予定の相続不動産の場合、格安の29,900円にて相続による名義変更登記手続きを承ります。売却予定ではない場合でも、格安の59,800円にて承ります。


 !  仲介手数料2%(相場手数料は3%)で大手不動産会社から地域密着の不動産会社まで、お客様のご要望に応じた不動産会社をご紹介差し上げられます。大手不動産会社は、通常、値引きをしませんので、当オフィスのご紹介なら大変お得です。

 


 
プラン 追加料金なしの定額制 
 
相続による不動産の
名義変更登記(相続登記)

59,800 (税別)

他事務所の相場料金は10万円

 

相続による不動産の名義変更後、
相続不動産を
売却予定の場合
詳細はこちら

29,900円 (税別)
※上記①の半額 仲介手数料が売却価格の2%

他社の相場料金は売上価格の3%

 

相続放棄手続き代行
詳細はこちら

29,800円 (税別)
相続人2人目以降:20000円
 

売買による不動産名義変更登記
又は、新建設物の所有権保存登記
(立会も含まれます)

詳細はこちら

抵当権設定あり:59,800円 (税別)
抵当権設定なし:45,000円 (税別)

他事務所の相場料金は10万円~15万円

  各種名義変更(所有権移転登記)
(
贈与、離婚に伴う財産分与など)
詳細はこちら

45,000円 (税別)

他事務所の相場料金は7万円~10万円

  • 登録免許税等の実費は、別途発生します。

登録免許税

  • 住所変更登記⇒登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合必要になります。一般的な費用は、13,000円ほどです。
  • 抵当権抹消登記⇒住宅ローン等の抵当権が設定されている場合には、抵当権を抹消しないと売れませんので、抵当権抹消登記が必要になります。一般的な費用は、15,000円ほどです。
  • 相続による名義変更登記⇒登記簿上の所有者が亡くなっている場合には、前提として相続する方へ名義変更登記が必要になります。
  • 所有権保存登記⇒売却する建物が未登記の場合には、前提として所有権保存登記が必要になります。

仲介手数料

仲介手数料は、宅建業法に上限額が規定されています。
具体例は、以下のとおりです。

具体例:不動産売却価格3,000万円のケース】

3,000万円×3%+6万円=96万円
但し、当オフィスの提携している不動産業者で売却手続きを進めると、

3,000万円×2%=60万円⇒仲介手数料が36万円もお得

詳細は、格安料金のご案内へ

印紙税

売買価格が1,000万円超~5,000万円以下の場合には、15,000円の収入印紙を購入して売買契約書に貼らなければなりません。

境界確定測量費用

隣地との境界が確定していない場合には、境界確定測量が必要になるケースがあります。境界確定測量の一般的な概算費用は、土地の面積が100m2程度で隣地が3箇所程度で道路査定が必要ない場合で、総額約35万円~70万円ほどになります。

譲渡益に対する所得税・住民税

不動産を売却して譲渡益が出た場合には、譲渡益に対する一定税率の所得税・住民税を納めなければなりません。
相続不動産の売却と税金へ

受付時間/9:00~20:00(土日祝祭日も予約可)
 
※メールでのお問合せは、24時間いつでも受付できます。
担当 : 司法書士 川田 光秀(カワダ ミツヒデ)​

無料相談実施中

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運営:司法書士KAWADAリーガルオフィス 川崎市中原区丸子通一丁目 636番地 朝日多摩川マンション213号室

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主な業務地域

■川崎市 中原区、川崎区、幸区、麻生区、多摩区、高津区、宮前区

■横浜市 中区、西区、南区、鶴見区、神奈川区、保土ヶ谷区、戸塚区、泉区、栄区、港南区、瀬谷区、旭区、磯子区、金沢区、青葉区、緑区、都筑区、港北区

■神奈川県(その他) 藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市、大和市、平塚市、相模原市(中央区、緑区、南区)、小田原市、南足柄市など

■東京都 大田区、品川区、目黒区、渋谷区、新宿区、世田谷区、港区、千代田区、中央区、文京区、台東区、江戸川区、豊島区、杉並区、中野区、墨田区、江東区、葛飾区、足立区、荒川区、板橋区、練馬区など23区全域、町田市など

■千葉県
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