不動産売買トラブルQ&A-1-格安、安い司法書士45,000円

このページでは、不動産売買トラブルのQ&Aについてご案内致します。

当事務所へのご依頼いただく場合の料金


 
プラン 追加料金なしの定額制 
 
相続による不動産の
名義変更登記(相続登記)

59,800 (税別)

他事務所の相場料金は10万円

 

相続による不動産の名義変更後、
相続不動産を
売却予定の場合
詳細はこちら

29,900円 (税別)
※上記の半額 仲介手数料が売却価格の2%

他社の相場料金は売上価格の3%

 

相続放棄手続き代行
詳細はこちら

29,800円 (税別)
相続人2人目以降:20,000円
 

売買による不動産名義変更登記
又は、新建設物の所有権保存登記
(立会も含まれます)

詳細はこちら

抵当権設定あり:59,800円 (税別)
抵当権設定なし:
45,000円 (税別)

他事務所の相場料金は10万円~15万円

  各種名義変更(所有権移転登記)
(
贈与、離婚に伴う財産分布など)
詳細はこちら

45,000円 (税別)

他事務所の相場料金は7万円~10万円

  • 登録免許税等の実費は、別途発生します。

申込証拠金を授受した時点で売買契約は成立するか?

成立しません。
申込証拠金を授受しても、両者が調印済みの売買契約書が買主に交付されていな場合は、売買契約は成立しません(平成21年2月19日東京高裁)。
また、宅地建物取引業者は、契約の成立前に授受される申込金、申込証拠金、契約証拠金等の名目の如何に関わらず、預り金として取り扱われ、申込者から申し込みの撤回があったときは、宅建業者はがすでに受領した預り金の返還を拒むことを禁止されております。

 

手付金は分割払いできるか?

売主が受領した金額について手付契約が成立します。
手付契約は、金銭等の交付により成立する要物契約ですから、売主が受領した金額について手付契約が成立します。また、特段の意思表示がない限り「解約手付」と考えられますので、売主が受領した手付金額を放棄すれば、売買契約を解除することができます(大阪高裁昭和58年11月30日)。
宅地建物取引業者は、手付の貸与が禁止されておりますので、手付の分割払いを買主が希望したとしても、宅建業法違反となります(宅建業法47条)。


手付解除した場合、仲介手数料の支払義務はあるか?

業務に見合った額を支払う義務があります。
仲介業者は、報酬について特約がない場合でも、相当の報酬を請求できます(商法512条)。
ただし、仲介業者が、調査・説明義務違反等により契約解除となったときは、支払う必要がない可能性があります。

 

手付解除できなくなるタイミングは?

相手方が履行に着手したときは、手付解除できなくなります(民法557条1項)。

履行に着手とは、客観的に外部から認識できるような履行行為の一部をした場合等です(最高裁昭和40年11月24日判決)。
履行の着手の判定は、諸般の事情を総合的に勘案して決められま
す(最高裁昭和40年11月224日判決)

 

履行の着手の具体例は?

履行の着手と認められた事例は、次のとおりです

①賃貸物件で、賃借人と明渡しの合意がなされたとき

②抵当物件の借入金を全額返済したとき

③引っ越し先のリフォーム工事に着手したとき

④境界確定作業に着手したとき

⑤売買契約の特約に基づき分筆登記が行われたとき

⑥農地の売買で、農地法の許可申請をしたとき

 

履行の着手と認められなかったた事例は、次のとおりです

①司法書士への登記手続きの委任

②固定資産評価証明書の取得、領収書の作成

融資利用特約に基づき仮承認後に解除できるか?

できます

融資利用特約は、いわゆる「ローン条項」と言われます。
この特約に基づく解除は、正式な融資承認がなされるか承認期限まで解除できます(東京地裁平成31年1月9日判決)。

銀行の設定条件に沿わないことを理由に解除できるか?

できます

銀行の設定する条件に沿わないことから融資が否認された場合、融資利用特約に基づき解除できます

融資利用特約の注意点は?

買主に帰責性がある場合は、解除できない可能性があります

融資不承認が、買主の責任による場合は、信義則上、解除できない可能性があります。
具体的は、以下の点に注意が必要です。

①買主が融資実現に向けて必要な手続きを真摯に行ったか

②融資が実現されない見込みであれば、それを解消する努力をしたか

融資承認を買主が意図的に妨害したか

自宅で締結された売買契約をクーリング・オフできる?

買主が自宅での契約を希望したときは、解除できません

裁判例では、買主の希望があったかどうかが争点になっております。
宅建業者の強引な勧誘があった場合、挨拶訪問した際の申込みは、買主の意思による自宅訪問にならないとされております。



非対面契約の場合、クーリング・オフできる?

買主の所在場所で判断します

買主が希望して自宅でオンライ上で、契約行為を行った場合は、クーリング・オフできません。
ただし、宅建業者としては、
後日トラブル防止のため、買主の所在場所の確認と買主が希望した旨の記録を残しておく必要があります。

 

事務所で申込、3日後契約の場合、クーリング・オフできる?

できません

申込みを行った場所で判断します。
そもそも、申込みを宅建業者の事務所で行った場合、売買契約はどこで締結しても問題ありません。

地中埋設物は、不適合責任を追及できる?

できます

建物を建築するうえで支障となる異物が存在するために、通常の予測を超える特別の撤去工事等が必要な場合には、土地の瑕疵になります(大阪高裁平成25年7月12日判決)

傾斜は、不適合責任を追及できる?

できます

経年劣化によるものではなく地盤の不等沈下による傾斜は、契約不適合責任を追及できます(大阪地裁平成15年11月26日判決)。
ただし、買主が傾斜を承知し、購入価格に反映させていた場合は、追及できません。

築30年以上の建物について契約不適合責任を追及できる?

できない可能性が高いです

通常、築古の建物の場合、重要事項説明書や売買契約書に、経年劣化に伴う変化、通常損耗がある旨が告知されること多いため、契約不適合責任を追及することは難しいと考えれます。
ただし、建物の主要部分の使用に問題がある場合、建物利用上大きな問題が生じている場合は、追及できる可能性がありますので、契約書等の条項を確認してみましょう。

シロアリを理由に契約不適合責任を追及できる?

受忍限度を超えるかどうかで判断されます

中古住宅の場合、ある程度の害虫の発生・棲息は予測されるため、生活に大きな支障が生じない程度であれば、建物の瑕疵とされない可能性が高いです。

裁判例では、
コーモリが大量繁殖したケースで「一般人の立場からしても受任限度を超え、グレードや快適さに欠ける」と判示しました。

なお、売主の告知義務違反や仲介業者の調査・説明義務違反についても検討が必要です。

 

その他「売買による名義変更登記」について

土日祝日もご相談を受け付けております。
※メールでのお問合せは、24時間いつでも受付できます。
担当 : 司法書士 川田 光秀(カワダ ミツヒデ)​
女性のお客様へ

当事務所では、女性のお客様がご相談しやすいよう、女性スタッフの意見を最大限取り入れた事務所作りをしております。リラックスできるような音楽を流すなど、落ち着いた雰囲気でお話しいただけるように心がけております。

無料相談実施中

初回のご相談は無料です

044-431-3181

お気軽にご連絡ください。

サイドメニュー

ご連絡先はこちら

運営:司法書士KAWADAリーガルオフィス 川崎市中原区新丸子東一丁目794番地4-1階

044-431-3181

FAX:044-431-3182
Email: kawada-office@khf.biglobe.ne.jp
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

主な業務地域

■川崎市 中原区、川崎区、幸区、麻生区、多摩区、高津区、宮前区

■横浜市 中区、西区、南区、鶴見区、神奈川区、保土ヶ谷区、戸塚区、泉区、栄区、港南区、瀬谷区、旭区、磯子区、金沢区、青葉区、緑区、都筑区、港北区

■神奈川県(その他) 藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市、大和市、平塚市、相模原市(中央区、緑区、南区)、小田原市、南足柄市など

■東京都 大田区、品川区、目黒区、渋谷区、新宿区、世田谷区、港区、千代田区、中央区、文京区、台東区、江戸川区、豊島区、杉並区、中野区、墨田区、江東区、葛飾区、足立区、荒川区、板橋区、練馬区など23区全域、町田市など

■千葉県
■埼玉県

ご連絡先はこちら

運営:司法書士KAWADAリーガルオフィス 川崎市中原区新丸子東一丁目794番地4-1階

044-431-3181

FAX:044-431-3182
Email: kawada-office@khf.biglobe.ne.jp
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

携帯からはこちら 

モバイルサイト

QRコードを 読み取って アクセスできます