他社のAI自動作成サービスを使うよりも低価格で全て代行できますので、ご自身で法務局に発送したり、訂正しに行ったりする手間がかかりません。ハンコ押すだけで全てお任せできるのは司法書士だけです。川崎市内はもちろん、東京都内・横浜市内の司法書士料金の相場よりも低価格です。無料出張相談も承っておりますので、東京都内・横浜市内の方もお気軽にご相談ください。土日祝祭日もご相談の予約を承っております。
| プラン | 追加料金なしの定額制 | ||
|---|---|---|---|
| ❶ | 相続による不動産の名義変更登記 (相続登記) | 59,800円 (税別) (他事務所の相場料金は10万円) | |
| ❷ | 相続による不動産の名義変更後、 | 29,900円 (税別) ※上記❶の半額 | |
| ❸ | 売買による不動産名義変更登記 | 抵当権設定あり:59,800円 (税別) | |
| ❹ | 各種名義変更(所有権移転登記) (贈与、離婚に伴う財産分与など) | 45,000円 (税別) | |
①相続登記の義務化の内容は?
②なぜ相続登記が、義務化されたの?
③いつから相続登記は義務化されたの?
④把握していない不動産が見つかった場合は?
⑤兄弟姉妹で揉めている場合は?
⑥相続登記をしないと罰則はあるの?
⑦相続登記義務違反の罰則の例外はあるの?
⑧相続人申告登記とは?
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。
正当な理由なく相続による名義変更登記をしない場合、10万円以下の過料に処される可能性があります。
相続による名義変更登記がされないと、登記上所有者が判明しないため、空き家問題や公共事業の阻害など様々な問題が生じております。
そこで、令和3年の法改正で、相続による名義変更登記が義務化されました
令和6年4月1日から相続による名義変更登記は義務化されました。
ただし、令和6年4月1日より前に相続した不動産も対象になります。
相続により取得したことを知った不動産が義務化の対象ですので、把握していない不動産が見つかった場合は、その相続不動産の存在を知った日から3年以内に、相続による名義変更登記を申請しなければなりません。
兄弟姉妹が揉めて遺産分割ができない場合は、各相続人が、相続人申告の登記を行うことで、義務の履行されたものとみなされます。
ただし、後日、遺産分割協議が成立した場合、取得者は、相続による名義変更登記を申請しなければなりません。
正当な理由なく、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続による名義変更登記をしない場合は、10万円以下の過料に処される可能性があります。
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続による名義変更登記をしなかったことについて、下記のような「正当な理由が」あれば、過料に処されません。
①戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
②遺言の有効性や遺産の範囲等が争われている場合
③重病その他これに準ずる事情がある場合
④生命・心身に危害が及ぶおそれがあり、非難を余儀なくされている場合
⑤経済的に困窮しているため、登記費用を支払うことができない場合
兄弟姉妹で揉めて遺産分割ができない場合、各相続人が、相続人申告登記をすることで、相続による名義変更登記の義務を履行することができます。
①各相続人が、単独で行うことができます。
②複数の相続人が連名で申し出ることもできます。
③相続人申告登記そのものは、無料です。
運営:司法書士KAWADAリーガルオフィス 川崎市中原区丸子通一丁目 636番地 朝日多摩川マンション213号室
FAX:044-431-3182
Email: kawada-office@khf.biglobe.ne.jp
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
■川崎市 中原区、川崎区、幸区、麻生区、多摩区、高津区、宮前区
■横浜市 中区、西区、南区、鶴見区、神奈川区、保土ヶ谷区、戸塚区、泉区、栄区、港南区、瀬谷区、旭区、磯子区、金沢区、青葉区、緑区、都筑区、港北区
■神奈川県(その他) 藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市、大和市、平塚市、相模原市(中央区、緑区、南区)、小田原市、南足柄市など
■東京都 大田区、品川区、目黒区、渋谷区、新宿区、世田谷区、港区、千代田区、中央区、文京区、台東区、江戸川区、豊島区、杉並区、中野区、墨田区、江東区、葛飾区、足立区、荒川区、板橋区、練馬区など23区全域、町田市など
■千葉県
■埼玉県
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