相続による名義変更登記の義務化について金59,800円

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当事務所へのご依頼いただく場合の料金


 
プラン 追加料金なしの定額制 
 
相続による不動産の名義変更登記
(相続登記)

59,800 (税別)

(他事務所の相場料金は10万円)

 

相続による不動産の名義変更後、
相続不動産を
売却予定の場合

29,900円 (税別)  ※上記の半額

仲介手数料が売却価格の2%
(他社の相場料金は売上価格の3%)

 

売買による不動産名義変更登記
又は、新建設物の所有権保存登記
(立会も含まれます)

抵当権設定あり:59,800円 (税別)
抵当権設定あり:45,000円 (税別)
(他事務所の相場料金は10万円~15万円)

  各種名義変更(所有権移転登記)
(
贈与、離婚に伴う財産分与など)

 

45,000円 (税別)
(他事務所の相場料金は7万円~10万円)

相続登記の義務化Q&A

①相続登記の義務化の内容は?

②なぜ相続登記が、義務化されたの?

③いつから相続登記は義務化されたの?

④把握していない不動産が見つかった場合は?

⑤兄弟姉妹で揉めている場合は?

⑥相続登記をしないと罰則はあるの?

⑦相続登記義務違反の罰則の例外はあるの?

⑧相続人申告登記とは?

 

相続登記の義務化の内容は?

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。
正当な理由なく相続による名義変更登記をしない場合、10万円以下の過料に処される可能性があります


 

なぜ相続登記が義務化されたの?

相続による名義変更登記がされないと、登記上所有者が判明しないため、空き家問題や公共事業の阻害など様々な問題が生じております。
そこで、令和3年の法改正で、相続による名義変更登記が義務化されました


 

いつから相続登記が義務化されたの?

令和6年4月1日から相続による名義変更登記は義務化されました。
ただし、
令和6年4月1日より前に相続した不動産も対象になります。

 

把握していない不動産が見つかった場合は?

相続により取得したことを知った不動産が義務化の対象ですので、把握していない不動産が見つかった場合は、その相続不動産の存在を知った日から3年以内に、相続による名義変更登記を申請しなければなりません。

 

兄弟姉妹で揉めている場合は?

兄弟姉妹が揉めて遺産分割ができない場合は、各相続人が、相続人申告の登記を行うことで、義務の履行されたものとみなされます。
ただし、後日、遺産分割協議が成立した場合、取得者は、相続による名義変更登記を申請しなければなりません。

 

相続登記をしないと罰則はあるの?

正当な理由なく、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続による名義変更登記をしない場合は、10万円以下の過料に処される可能性があります。

 

相続登記義務違反の罰則の例外はある?

不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続による名義変更登記をしなかったことについて、下記のような「正当な理由が」あれば、過料に処されません。

①戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合

②遺言の有効性や遺産の範囲等が争われている場合

③重病その他これに準ずる事情がある場合

④生命・心身に危害が及ぶおそれがあり、非難を余儀なくされている場合

⑤経済的に困窮しているため、登記費用を支払うことができない場合

 

 

相続人申告登記とは?

兄弟姉妹で揉めて遺産分割ができない場合、各相続人が、相続人申告登記をすることで、相続による名義変更登記の義務を履行することができます。

①各相続人が、単独で行うことができます。

②複数の相続人が連名で申し出ることもできます。

③相続人申告登記そのものは、無料です。

 

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