売買・財産分与・贈与等の各種名義変更

売買・財産分与・贈与などの各種名義変更登記について-格安の45,000円

川崎市内はもちろん、東京都内・横浜市内の司法書士料金の相場よりも低価格です。東京都内・横浜市内の方もお気軽にご相談ください。土日祝祭日もご相談の予約を承ります。

このページでは、売買よる名義変更登記の総額費用や必要書類などについてご案内致します。

 

当事務所へのご依頼いただく場合の料金


 
プラン 追加料金なしの定額制 
 
相続による不動産の
名義変更登記(相続登記)

59,800 (税別)

他事務所の相場料金は10万円

 

相続による不動産の名義変更後、
相続不動産を
売却予定の場合
詳細はこちら

29,900円 (税別)
※上記の半額 仲介手数料が売却価格の2%

他社の相場料金は売上価格の3%

 

相続放棄手続き代行
詳細はこちら

29,800円 (税別)
相続人2人目以降:20000円
 

売買による不動産名義変更登記
又は、新建設物の所有権保存登記
(立会も含まれます)

詳細はこちら

抵当権設定あり:59,800円 (税別)
抵当権設定なし:
45,000円 (税別)

他事務所の相場料金は10万円~15万円

  各種名義変更(所有権移転登記)
(
贈与、離婚に伴う財産分与など)
詳細はこちら

45,000円 (税別)

他事務所の相場料金は7万円~10万円

  • 登録免許税等の実費は、別途発生します。

売買による名義変更登記について

不動産(土地、建物、マンションなど)の売買契約を締結して代金を支払った場合、「売買」を原因として、売主から買主に所有権移転登記を行います。 これを「売買による名義変更登記」と言います。また、住宅ローンを組んで購入する場合は、抵当権設定登記も同時に行います。

  総額費用について
  必要書類
  手続きの流れ
  Q&A

離婚に伴う財産分与による名義変更登記について

離婚に伴って不動産(土地、建物、マンションなど)を財産分与した場合、「財産分与」を原因として、登記名義人から譲受人へ所有権移転登記を行います。 これを「財産による名義変更登記」と言います。また、住宅ローンを組んでいる場合は、抵当権抹消登記が必要なケースもあります。


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受付時間/9:00~20:00(土日祝祭日も予約可)
※メールでのお問合せは、24時間いつでも受付できます。
担当 : 司法書士 川田 光秀(カワダ ミツヒデ)​
女性のお客様へ

当事務所では、女性のお客様がご相談しやすいよう、女性スタッフの意見を最大限取り入れた事務所作りをしております。リラックスできるような音楽を流すなど、落ち着いた雰囲気でお話しいただけるように心がけております。

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主な業務地域

■川崎市 中原区、川崎区、幸区、麻生区、多摩区、高津区、宮前区

■横浜市 中区、西区、南区、鶴見区、神奈川区、保土ヶ谷区、戸塚区、泉区、栄区、港南区、瀬谷区、旭区、磯子区、金沢区、青葉区、緑区、都筑区、港北区

■神奈川県(その他) 藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市、大和市、平塚市、相模原市(中央区、緑区、南区)、小田原市、南足柄市など

■東京都 大田区、品川区、目黒区、渋谷区、新宿区、世田谷区、港区、千代田区、中央区、文京区、台東区、江戸川区、豊島区、杉並区、中野区、墨田区、江東区、葛飾区、足立区、荒川区、板橋区、練馬区など23区全域、町田市など

■千葉県
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