財産分与による名義変更の総額費用-格安、安い司法書士45,000円

川崎市内はもちろん、東京都内・横浜市内の司法書士料金の相場よりも低価格です。
無料相談も承っておりますので、東京都内・横浜市内の方もお気軽にご相談ください。土日祝祭日もご相談の予約を承ります。
 
 

「財産分与による名義変更登記は、総額でいくらかかるの?」
 

このような疑問をお持ちの方むけに、離婚に伴う財産分与による名義変更登記に係る総額費用についてご案内させていただきます。

名義変更登記に係る総額費用は、「司法書士報酬登録免許税等の実費」の合計額となります。

当事務所に依頼される場合の費用と、一般的な相場費用を下記の表にまとめました。ご参考になりましたら幸いです。

固定資産税評価額:建物500万円・敷地500万円の場合
(夫婦共有持分割合各2分の1)

区分 当オフィス報酬 他事務所相場報酬 実費
所有権移転登記(財産分与) 45,000円(※1) 70,000円~
100,000円程度
100,000円(※2)
   
登記情報(事前) 335円
登記事項証明書(完了後) 500円
住宅用家屋証明申請書作成 (※3)
郵送料等 4000円
小計 【1】45,000円

【1】70,000円~
100,000円

【2】104,835円
合計【1】+【2】 149,835円 174,835円
~204,835円 
 
消費税 3,600円

5,600円~
8,000円

 
総額費用 153,435円 180,435円~ 
212,835円程度
 

(※1)上記表の「当オフィス報酬」には、決済立会、登記原因証明情報作成、不動産登記事項証明書の取得など、一切の報酬が含まれております。
住所変更登記・氏名変更登記・抵当権抹消登記が必要な場合は、別途費用がかかります。
ただし定額料金の適用には条件がございますので、以下よりご確認ください。

(※2)この100,000円の実費は、所有権の移転登記申請の際に必要な登録免許税です。
売買相当金額ではなく固定資産税評価額に下記の税率をかけて算出します。

・建物・敷地合計1,000万円(固定資産税評価額)×1/2×2%=100,000円

 

その他「財産分与による名義変更登記」について

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担当 : 司法書士 川田 光秀(カワダ ミツヒデ)​
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