このページでは、不動産売買トラブルのQ&Aについてご案内致します。
| プラン | 追加料金なしの定額制 | ||
|---|---|---|---|
| ❶ | 相続による不動産の 名義変更登記(相続登記) | 59,800円 (税別) 他事務所の相場料金は10万円 | |
| ❷ | 相続による不動産の名義変更後、 | 29,900円 (税別) 他社の相場料金は売上価格の3% | |
| ❸ | 相続放棄手続き代行 | 29,800円 (税別) 相続人2人目以降:20,000円 | |
| ❹ | 売買による不動産名義変更登記 | 抵当権設定あり:59,800円 (税別) 他事務所の相場料金は10万円~15万円 | |
| ❺ | 各種名義変更(所有権移転登記) (贈与、離婚に伴う財産分布など) ▶詳細はこちら | 45,000円 (税別) 他事務所の相場料金は7万円~10万円 | |
できる可能性があります。
地盤の軟弱を土地の瑕疵として認定した裁判例もあります。
パンフレットに「地盤調査後、地盤改良が必要な場合があります」と記載されていても、瑕疵を明示したとは言えず、買主に過失はないと判示しました。
また、仲介業者に対して、調査・説明義務があると判示した裁判例もあります。
ただし、仲介業者も地盤・建築の専門家ではありませんので、無償で入手できる程度の資料を調査し説明すれば足りると考えられております。
無償で入手できる程度の資料とは、公的機関や地盤調査会社などが公開している地盤情報などが該当します。
できる可能性があります。
共用部分の瑕疵については判断が確定しておりません。
裁判例では、
売買契約に際して、バルコニーが附属していることを売りにして販売した事例で損害賠償請求を認めております。
共用部分の瑕疵については、個別に判断する必要がありますが、
専有部分の利用に支障が生じているか、建物全体の価値が低下したかなどが判断基準になります。
できます。
最高裁令和8年1月22日判決では、
管理組合は、特段の事情がない限り、区分所有建物の共用部分を支配管理してその設置又は保存の瑕疵による損害を防止すべき地位にあるということができる。と判示しました。
できます。
台所や風呂場の設備は建物と一体となっていますので、建物の一部と考えられます。
住宅は、それらの付帯設備なしに通常の機能を有していると言えません。
門や塀も土地の定着物になります。
ただし、取り外しできるエアコンや照明器具は動産として取り扱われます。
民法上はできます。
民法上は、契約不適合責任は、特約で免除できます。
例外として、以下の場合は、免除できません。
①宅建業者が売主で、個人が買主の場合(宅建業法40条)
②事業者が売主で、個人が買主の場合(消費者契約法8条)
説明義務があります。
登記簿面積と実測面積に若干の相違があるのが一般的です。
しかし、一般の買主は、「公簿売買」の意味を正確に理解していないことが多いため、実測清算をしないということを明確に説明する必要があります。
ただし、仲介業者が、大きな誤差があることを知りながら説明しなかった場合は、説明義務違反に問われる可能性があります。
裁判例では、
仲介業者が、「公簿売買」で実測清算をしないと明確に説明したことが認められ、買主の損害賠償請求は認められませんでした。
取消させる可能性があります。
相場の半額近い売買価格であることが売買契約後に判明した場合、合理性を失するほどに低額であるとして要素の錯誤が認められた裁判例があります。
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