財産分与よる名義変更の必要書類-格安、安い司法書士45,000円

このページでは、離婚に伴う財産分与よる名義変更登記の必要書類等についてご案内致します。

当事務所へのご依頼いただく場合の料金


 
プラン 追加料金なしの定額制 
 
相続による不動産の
名義変更登記(相続登記)

59,800 (税別)

他事務所の相場料金は10万円

 

相続による不動産の名義変更後、
相続不動産を
売却予定の場合
詳細はこちら

29,900円 (税別)
※上記の半額 仲介手数料が売却価格の2%

他社の相場料金は売上価格の3%

 

相続放棄手続き代行
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29,800円 (税別)
相続人2人目以降:20,000円
 

売買による不動産名義変更登記
又は、新建設物の所有権保存登記
(立会も含まれます)

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抵当権設定あり:59,800円 (税別)
抵当権設定なし:
45,000円 (税別)

他事務所の相場料金は10万円~15万円

  各種名義変更(所有権移転登記)
(
贈与、離婚に伴う財産分布など)
詳細はこちら

45,000円 (税別)

他事務所の相場料金は7万円~10万円

  • 登録免許税等の実費は、別途発生します

譲受人様

  • 住民票               1通
  • 印鑑証明書(抵当権設定がある場合) 1通
  • 身分証明書(運転免許証など)    1通
  • ご実印

 印鑑証明書・住民票は、銀行等の融資機関から受領できる場合は不要です。

 身分証明書は、顔写真付きのものがない場合は、健康保険証・年金手帳など公的な書類を2点ご用意ください。


譲渡人様

  • 権利証又は登記識別情報           一式
  • 印鑑証明書(3か月以内)          1通
  • 住民票又は戸籍の附票等           1通
    (登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合)
  • 戸籍謄本           1通
    (登記簿上の氏名と現在の氏名が異なる場合、離婚日がわかるもの)
  • 固定資産税納税通知書又は固定資産評価証明書  一式
  • 身分証明書(運転免許証など)        1通
  • ご実印

 身分証明書は、顔写真付きのものがない場合は、健康保険証・年金手帳など公的な書類を2点ご用意ください。

その他「財産分与による名義変更登記」について

土日祝日もご相談を受け付けております。
※メールでのお問合せは、24時間いつでも受付できます。
担当 : 司法書士 川田 光秀(カワダ ミツヒデ)​
女性のお客様へ

当事務所では、女性のお客様がご相談しやすいよう、女性スタッフの意見を最大限取り入れた事務所作りをしております。リラックスできるような音楽を流すなど、落ち着いた雰囲気でお話しいただけるように心がけております。

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主な業務地域

■川崎市 中原区、川崎区、幸区、麻生区、多摩区、高津区、宮前区

■横浜市 中区、西区、南区、鶴見区、神奈川区、保土ヶ谷区、戸塚区、泉区、栄区、港南区、瀬谷区、旭区、磯子区、金沢区、青葉区、緑区、都筑区、港北区

■神奈川県(その他) 藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市、大和市、平塚市、相模原市(中央区、緑区、南区)、小田原市、南足柄市など

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■千葉県
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