相続不動産の名義変更登記(相続登記)の費用ってどうやって計算するの?

相続不動産の名義変更登記(相続登記)にかかる費用(手数料)は、

司法書士報酬登録免許税等の実費総額費用となります。

司法書士報酬は事務所によって異なるため、登録免許税等に実費についてご案内致します。

[登録免許税の計算方法]
固定資産税評価額×0.4%=登録免許税になります。
※司法書士が、オンライン申請した場合には、登録免許税が10%(上限3,000円)安くなります。

 具体例は、こちら

[戸籍謄本等の実費]

項目 実費額 備考
戸籍謄本 1通 450円  
除籍謄本 1通 750円  
改製原戸籍 1通 750円  
住民票 1通 300円 役所によって異なります。
固定資産税評価証明書 1通 300円 役所によって異なります。
戸籍の附票 1通 300円 役所によって異なります。

 

 ※郵送で戸籍謄本等を取り寄せる場合には、小為替を郵便局で購入するにあたって、1枚200円の手数料がかかります。

郵送での戸籍謄本等の取り方はこちら

相続不動産の名義変更登記(相続登記)の報酬(料金・費用)の相場はいくらぐらい?

相続人が奥様とお子様二人で、自宅について相続不動産の名義変更登記をしたいというよくあるケースでしたら、相場料金(費用・手数料・値段)は、金10万円~15万円ほどです。

一般的に、戸籍数、不動産の個数、評価額などによって報酬額が変わってきますので、司法書士の報酬は、不明瞭な部分が多々あり分かりづらいというお客様の声をよく聞きます。

 

そこで、当オフィスでは、お客様に安心してご依頼いただけるように、定額(一律)報酬金59,800円にてお手伝いさせていただいておりますので、お気軽にお問合せ下さいませ。

★格安料金(低額・定額料金)のご案内はこちら
★お問い合わせはこちら

相続不動産の名義変更登記(相続登記)の報酬(料金・費用)は専門家によって違うの?

相続不動産の名義変更登記(相続登記)をどの専門家に頼むかによって、手続き報酬が変わってきます。
従来あった司法書士の報酬規定が撤廃され、報酬を自由に設定できるようになりましたので、司法書士によって報酬がことなります。
したがって、いくつかの司法書士事務所に見積もり依頼することをお勧め致します。

なお、相続不動産の名義変更登記手続きは、司法書士の業務であり、行政書士や税理士ではできませんのでご注意下さい。


当オフィスにご依頼いただいた場合の、一般的な総額費用はこちら

報酬(費用・料金・手数料)は分割で払うことはできる?

報酬(費用・料金・手数料)は、分割払いでもお手伝いできます。
お客様の事情を伺った上で、負担のない方法を一緒に検討して行きましょう。

★格安料金(低額・定額料金)のご案内はこちら

相続不動産の名義変更登記手続き(相続登記)は、まず、何から始めたらいいの?

相続不動産の名義変更登記手続き(相続登記)は、まず、亡くなった方の死亡から出生までの戸籍謄本等を集めることから始めます。
 

 その理由としては、死亡から出生までの戸籍謄本等によって、出生・婚姻・子の存在・養子縁組等の事実が判明し、相続人を確定することができるからです。

相続人が確定したら、遺産分割協議書に調印し、登記申請します。

 詳細は、相続による名義変更登記の流れへ

相続不動産の名義変更登記(相続登記)は、いつまでにしないといけないの?

相続不動産の名義変更登記(相続登記)は、しなければならない期限はありません。

しかし、いつかはやらなければならない手続きですので、長い間、相続による名義変更登記をしないで放置しておくと以下のようなデメリットが生じる可能性があります。

①亡くなられた方の住民票や戸籍の附票等が、取れなくなる。
 住民票・戸籍の附票は5年の保存期限があります。
 登記簿上の住所と亡くなった時の住所が異なる場合、住民票等が取得できないと住所のつながりを証明できません。
 この場合には、別途、法定の添付書面以外の証明資料を提出しなければならなくなります。 

②さらに相続人が亡くなり、その相続人が遺産相続に絡んでくる。
 兄弟姉妹間であれば、円満に遺産をわけれたので、さらに相続が開始してその相続人が遺産相続に絡んでくると、相続分の主張をしてきて円滑に遺産分割できなくなる可能性があります。
 
③相続人が認知症等になった場合、遺産分割協議が円滑に進められない。
 例えば、相続人である高齢の妻が認知症になり、遺産分割をする判断能力がないと判定された場合、前提として成年後見人の申立てを家庭裁判所にしなければならなくなります。

 成年後見人申立ての期間として3ヶ月から6か月ぐらいかかり、さらに、費用も10万円から20万円ぐらいかかります。

したがって、相続による名義変更登記をしないて放置しておくと、費用が増大する可能性がありますので、早めに手続きを行うことをお勧めいたします。
 
なお、相続税の申告期限は、相続開始を知った時から10か月以内です。

相続不動産の名義変更登記(相続登記)に、権利証は必要?

相続による名義変更登記に、権利証は原則として不要です。

しかし、登記簿上の住所と亡くなった時の住所が異なる場合には、亡くなった方の住民票の除票等のによって、住所のつながりを証明しなければならないのですが、その住民票の除票等を添付できない場合には、権利証等を添付しなければならなくなります。

具体的には、相続による名義変更登記をしないで、長い間放置していた場合、亡くなった方の住民票の除票等が保存期間満了によって取得できなくなり、登記簿上の住所とのつながりを証明できなくなる可能性があります。

したがって、相続による名義変更登記は、早めに行うことをお勧め致します。

相続による名義変更登記をしないことのデメリットはQ4をご参照下さい。

相続不動産の名義変更登記手続き(相続登記)が完了するまで、どれくらいかかる?

相続不動産の名義変更登記(相続登記)のご依頼から納品までの標準的な期間は、約1ヶ月ほどです。相続人にお子様がおり、遺産の分け方に争いがなく、相続不動産が自宅のみというケースです。

相続不動産の名義変更登記(相続登記)の流れは、こちら

不動産の所在地が神奈川県以外(遠方・地方)でも依頼できる?

もちろん受任できます。

登記申請は、郵送やオンライン申請で行うことができますので、全国どこの不動産でも対応できます。

遠方の実家の相続不動産による名義変更登記でも対応できますので、お気軽にお問い合わせ下さいませ。

 

相続人である母が認知症の場合、手続きの進め方は?

認知症などで判断能力が不十分な方は、遺産分割などの法律行為を行うことができませんので、お母様のご住所地の家庭裁判所に成年後見人選任の申立てを行う必要があります。

成年後見人は、一般的にお子様を候補者として申し立てると、そのまま選任されるケースが多いのですが、裁判所に相応しくないと判断されると選任されないこともあります。

本件のケースで、お子様が成年後見人なるとお母様との利害が衝突するため、さらに特別代理人を選ぶ必要があります。

 
特別代理人の選任を省略するために、普段面倒を見ていないお孫さんなどを成年後見人に選ぶケースがありますが、あまり好ましくありません。
 
成年後見人の職務は遺産分割協議が整った後も続きますので、日常から一番面倒を見ている人を選任する方が好ましいです。

家庭ごとに事情は異なりますので、誰を選任したら良いかご不明な場合には、成年後見人の職務を理解するためにも、まず、専門家に相談してみましょう。

問い合わせは、こちら

相続人が母親と未成年の子の場合、手続きの進め方は?

未成年のお子様のために、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てます。

そして、母親と特別代理人とで遺産分割協議を行い、その後、相続による不動産の名義変更登記を申請します。
一般的には、配偶者側の親族がなることが多いです。

特別代理人の選任する理由としては、母親が自由に何でも決めてしまうと、未成年者の利益が害される恐れがあるため、裁判所の監督のもと、特別代理人が遺産分割協議を行って、未成年者の利益を保護するためです。

未成年の子が2人いる場合には、特別代理人も2人選任しなければなりません。

当オフィスにて、特別代理人の選任申立てをご依頼いただいた場合の報酬は、下記のとおりです。
 
  一人目 29,800円(税別)
  二人目 20,000円(税別)

相続人の一人が海外に住んでいる場合、必要な書類は?

海外(外国)に住んでいる方の場合、日本で住民票や印鑑証明書が取得することができませんので、その代わりに、海外(外国)の日本領事館で在留証明書サイン証明書を取得します。

在留証明書は住民票の代わりとして、サイン証明書は印鑑証明書の代わりとして日本の管轄法務局に提出します。

 
海外への郵便や遺産分割協議書などの書類の作成方法が、一般的な相続による不動産の名義変更登記手続きよりも難しく感じるかもしれません。

当オフィスでは、本件の様なケースも頻繁に行っておりますので、まずは、お気軽に無料相談をご利用下さいませ。
 

相続人の一人がどこに住んでいるか分からない場合、手続きの進め方は?

行方不明の程度によって手続きは、3つに分かれます。


①単に連絡先が分からない場合
②住民票等の公的書類で探せない場合
③上記②の状態が7年以上続き、生死不明の場合
 
①の場合は、
まず、戸籍を追って行き、行方不明者の現在の本籍地で、戸籍の附票という住所移転の経緯が分かる書類を取得します。そうすると、行方不明者の現在の住所が判明します。行方不明者の現在の住所が分かったら、お手紙を送ったり、その住所地へ直接訪ね行ったりして連絡を取り、遺産分割の提案をします。
 
②の場合は、
行方不明者の代わりに遺産分割協議する不在者財産管理人選任を家庭裁判所にを申立てます。
不在者財産管理人は、その親族がなることが多いのですが、適任者がいない場合には、司法書士や弁護士がなることもあります。
 
③の場合には、
家庭裁判所に失踪宣告の申立てをします。そうすると、行方不明者は死亡したものとみなされて、相続が開始します。
そして、行方不明者の相続人が、行方不明者の代わりに遺産分割協議をして相続による不動産の名義変更登記手続きを行います。
なお、相続開始日は、失踪の時から7年の期間満了の時です。
したがって、7年の期間満了の時が、被相続人の死亡日よりも前か後かで、代襲相続か数次相続かに変わってきます。
 

他の相続人に連絡取りたくない場合、代わりに調印手続きを進めてもらえる?

もちろん対応可能です。


相続人間で仲が悪く連絡を取りたくない場合には、当オフィスより、お客様の意向を十分に伺った上で、「相続による名義変更登記手続きのご案内」というお手紙を、他の相続人へ送り「回答書」を返送していただきます。
お手紙のやり取りを代行することで、スムーズに手続きを進められる可能性があります。

2度ほどお手紙を送っても、「回答書」を返送していただけない場合には、家庭裁判所に調停の申立てや審判の申立てをして、手続きを進める方法もあります。

ご不明な点は、お気軽にお問い合わせ下さいませ。
 

遺言書がある場合とない場合で手続きはどう違うの?

遺言書がある場合ない場合で大きく異なる点は、下記2つです。
 ①亡くなった方の戸籍は、死亡の旨が記載された戸籍謄本のみでOK。
 ②相続人全員による遺産分割協議が不要。

したがって、亡くなった方の出生までさかのぼる戸籍を取得必要がありません。

また、相続人全員による遺産分割協議が不要なので、相続される方が遺言書のみで相続による不動産の名義変更登記手続きを行うことができます。

なお、、公正証書遺言と自筆証書遺言では手続きが異なりますので、相続開始後の事を考えてどちらが良いか選択する必要があります。
遺産相続について、相続人間でもめる可能性がある場合には、遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。

遺言書の詳細は、こちら

遺産の分けた方が決まらない時は、どうしたらいいの?

平等に遺産を分けるためには、個々の遺産の時価を知る必要があります。

遺産の中には、不動産や株式など平等に分けづらい資産があるため、どうして相続人間で話がまとまらないことが多々あります。
一口に不動産の時価と言っても、どうやって算定すれば良いのか?という疑問を持ちます。

不動産の時価には、
①不動産鑑定士による鑑定評価額
②不動産会社による査定価格
③公示価格
④相続税路線価
⑤固定資産税評価額

など目的に応じて時価が異なります。

 
一般的には、不動産会社による査定価格によって、簡便的に算定することが多いです。
大体、現在いくらで売れるのか?を把握できればある程度の遺産の総額が見えてきます。
 
しかし、査定価格は、近隣の取引事例等を参考に算出しますが、個々の取引きは、それぞれに違った方々が、それぞれに違った事情を抱えながら行われたものですので、一概にその不動産の正しい価額とは言えない場合もあります。

当オフィスでは、不動産会社や税理士等の専門家をを交えて、お客様ごとに適正な価格をご案内致します。

遺産の評価方法についてお気軽にお問い合わせ下さいませ。
 

遺産分割協議書には、実印を押さないといけないの?

実印を押さないといけません。

相続による不動産の名義変更登記をするにあたって、遺産分割協議書に実印を押印し、印鑑証明書を法務局へ提出する必要があります。

また、銀行等の金融機関の取り扱いも同様です。

なお、相続による不動産の名義変更登記手続きについては、手続きが終わった後に、法務局より印鑑証明書の原本を返却してもらうことが可能です。

法務局以外は金融機関によって取り扱いが異なりますので、個々に確認する必要があります。

手続きが終わるまでに、何回ぐらい事務所に行かないといけないの?

基本的には、一回のみです。
代表相続人の方にご来所いただき、相続による名義変更登記手続きの打ち合わせをさせていただきます。

他の相続人の方は、本人限定受取郵便にてご署名・ご捺印いただく書類をお送りし、お電話にてご本人様確認・意思確認をさせていただきます。

お客様の事情によっては、2回~3回ほどご来所いただくケースもありますが、基本的には1回のご来所で終了するケースがほとんどです。

なお、川崎市内、横浜市内、東京都23区内に在住の方でしたら、お客様の事情を伺った上で、無料で出張することも可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さいませ。

お問い合わせは、こちら

出張相談はしてくれますか?

もちろんできます。

川崎市内、横浜市内、東京都23区内に在住の方でしたら、お客様の事情を伺った上で、無料で出張することも可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さいませ。

[無料出張相談ができるケース]
①ご高齢のお客様

②お体が不自由なお客様
③業務多忙に等の事情により相続開始後、1年以上経過してしまったお客様
④ご依頼前提のお客様

上記以外のケースでも、お客様の事情を伺い、なるべく無料で出張できるように致しますので、お気軽にお問い合わせ下さいませ。

お問い合わせは、こちら

東京都内・横浜市内の司法書士は、報酬相場(料金・費用)が高いの?

東京都内横浜市内の司法書士(専門家)は、報酬(料金・費用・手数料・値段)の相場が他の地域よりも高いと言われております。

当オフィスは、東京都と横浜市の中間である武蔵小杉(川崎市中原区)にあり、東京都内・横浜市内の司法書士(専門家)より、格安料金で相続不動産の名義変更登記手続きを承っております。

 


さらに、低額・定額料金制を採用しておりますので、お客様が安心してご依頼いただけるように配慮しております。

東京都内・横浜市内に在住のお客様でしたら、比較的短時間でご来所できますので、お気軽にお問合せ下さいませ。

★格安料金(低額・定額料金)のご案内はこちら
★お問い合わせはこちら

司法書士(専門家)の選び方は?

司法書士(専門家)は、下記の基準でお選びになることをお勧め致します。

①実務経験が7年以上あること。

司法書士は、資格を取得して1年~3年ぐらい実務経験を積んで開業する司法書士がほとんどです。
どの業界でもそうですが、1年~3年では、お客様に質の高いサービス提供できるほどの豊富な経験を積めるわけがありません。
したがって、司法書士業務の基本的なところだけしか学んでいないのに開業して、お客様と接しながら成長して行く司法書士が多いのが実情です。
しかし、お客様の立場で考えると、非常に不安ですよね。
司法書士を選ぶ時は、「代表者のプロフィール」から資格を取得したのがいつなのかを確認して経験豊富な司法書士かどうか確認することをお勧めいたします。


②色々な事務所で実務経験を積んでいること。
司法書士は、通常、1ヶ所か2ヶ所の司法書士事務所で経験を積んで開業することがほとんどです。
 一つ一つの事務所の個性が強く、行っている業務もある程度決まってしまいます。
したがって、まったく経験したことない業務も多々ありながら開業してしまうケースもあります。
司法書士を選ぶ時は、「代表者のプロフィール」からどういう経験を積んで来たのか確認することをお勧めいたします。


③代表司法書士又は実務経験が7年以上の司法書士が相談を受けてくれること。
お客様のとっては、一生に一度の問題を相談するわけですから、全責任を負っている代表司法書士が責任をもって対応してくれる司法書士事務所が好ましいと思います。
莫大な広告費をかけている大手事務所の場合、代表司法書士は相談に乗ってくれません。
私の経験からすれば、大手事務所で相談に対応するのは、経験1年~2年の新人の司法書士又は、資格を持たない事務員であることが大多数です。
莫大な広告費をかけている司法書士事務所=質の高い事務所ではないのです。
したがって、代表代表司法書士又は、実務経験が7年以上の司法書士が相談に乗ってくれる事務所を選びましょう。


④報酬 (料金・費用・手数料・値段)設定が明瞭であること。
司法書士の報酬(料金・費用)は、一般的に、不動産価格、不動産所在地、筆数、相続人の数などの様々な事情によって変動しますので、お客様の視点に立った場合、ホームページを見ていても総額費用はいくらなのか不明確な部分が多々あります。

 

したがって、定額報酬などによってあらかじめ確定した報酬を案内してくれる司法書士を選びましょう。

★格安料金(低額・定額料金)のご案内はこちら
★お問い合わせはこちら

遺産分割協議の作成だけを依頼した場合の報酬相場(料金・費用・手数料)は?

基本的に、遺産分割協議の作成だけで受任する司法書士(専門家)は少ないですが、受任する事務所である場合には、3万円~5万円ぐらいが、報酬相場(料金・費用・手数料・値段)だと思います。

当オフィスでは、下記の報酬で遺産分割協議書の作成を支援しております。

★遺産分割協議書作成金9,800円(税別)

※遺産(相続財産)が、不動産のみのケースが対象となります。


当オフィスでは、相続不動産の名義変更登記をご依頼いただいたお客様の場合、遺産分割協議書の作成を無料でお手伝いさせていただいております。

戸籍収集や遺産分割協議書などの書類作成も含めて金59,800円(税別)の定額(一律)料金でお手伝いさせていただいておりますので、お気軽にお問合せ下さいませ。


戸籍の取集代行を依頼した場合の報酬相場(料金・費用・手数料)は?

戸籍の収集代行を依頼した場合の報酬相場(料金・費用・手数料・値段)は、1通あたり1,000円~1,500円ぐらいです。
戸籍収集をパック料金で設定している司法書士事務所の場合、2万円~3万円ぐらいが相場(目安)のようです。

当オフィスでは、相続不動産の名義変更登記をご依頼いただいたお客様の場合戸籍収集を無料でお手伝いさせていただいております。

戸籍収集や遺産分割協議書などの書類作成も含めて金59,800円(税別)の定額(一律)料金でお手伝いさせていただいておりますので、お気軽にお問合せ下さいませ。
 

★格安料金(低額・定額料金)のご案内はこちら

★お問い合わせはこちら

不動産の名義を変える(名義変更)にはどこへ頼めばいいの?

★相続不動産(土地・家・家屋・建物)の名義を変えるにはどこへ頼めばいいの?
★相続不動産(土地・家・家屋・建物)の名義変更登記(相続登記)はどの専門家に頼めばいいの?
というご質問をよく受けます。

不動産の名義変更登記手続きは、司法書士の業務です。
インターネット上では、司法書士以外の専門家も不動産の名義変更登記手続きについて掲載しておりますが、実際に登記申請を行うのは司法書士です。

原則として、法律上、司法書士以外は登記申請代理業務を行えません。
法律に違反して、登記申請代理業務を行った場合には、1年以下の懲役又は100円以下の罰金に処されますので注意が必要です。
なお、司法書士によって報酬(料金・費用・手数料・値段)が異なりますので、いくつかの司法書士事務所に見積もり依頼することをお勧めいたします。

当オフィスでは、相続不動産の名義変更登記手続きについて、定額報酬金59,800(税別)のおまかせサポートプランでご案内しておりますので、お気軽にお問合せ下さいませ。

 

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■横浜市 中区、西区、南区、鶴見区、神奈川区、保土ヶ谷区、戸塚区、泉区、栄区、港南区、瀬谷区、旭区、磯子区、金沢区、青葉区、緑区、都筑区、港北区

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■千葉県
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