相続税の計算

相続税はどうやって計算するの?相続税率は?

相続税額の計算方法は、各取得者が相続などで実際に取得した財産額に税率を掛けるわけではありません

純財産額から基礎控除額を差し引いた額を、法定相続分によりあん分した額に税率を乗じます。  実際の計算に当たっては、法定相続分によりあん分した額を下記の相続税速算表を使って計算し、算出された金額が相続税の基となる税額となります。

[算 式]
課税価格-基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
相続税速算表
課税標準 税率 控除額
1,000万円以下 10%  
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円

[具体例]
課税遺産総額:2億円
法定相続人 : 配偶者、子供2名
遺産分割協議により、配偶者1億2,000万円、子供がそれぞれ4,000万円を相続(割合:配偶者60% 、子供それぞれ20%)

課税遺産総額を法定相続分で遺産を取得したとして相続税額の総額を算出します。
具体的には、配偶者1億円、子供がそれぞれ5,000万円です。

配偶者 1億円×30%-700万円=2,300万円

子供  5,000万円×20%-200万円=800万円
子供  5,000万円×20%-200万円=800万円
合計 2,300万円+800万円+800万円=3,900万円
よって、3,900万円が相続税額の総額となります。
 
この相続税額を、各取得者が実際の取得割合で負担します。
配偶者 3,900万円×60%=2,340万円
子 供 3,900万円×20%=780万円
子 供 3,900万円×20%=780万円
上記が各取得者の相続税額となります。

なお、配偶者は配偶者控除を適用できますので、配偶者の支払う相続税は0円です。
子供2名がそれぞれ780万円の相続税を納めることになります。
 

遺産総額から控除できる債務・葬式費用とは?

 

[控除できる債務]
プラスの相続財産から控除できる債務は、被相続人が死亡したときに存在した債務で確実と認められるものです。
例えば、借入金、医療費の未払金、税金の未納金などです。

なお、被相続人に課税される税金で被相続人の死亡後、相続人などが納付又は徴収されることになった税金については、被相続人が死亡したときに未確定でも、債務として控除することができます。
ただし、相続人などの責任で、納付又は徴収されることになった延滞税・加算税などは控除できません。

[控除できる人]
債務などを控除できる人は、債務などを負担することになった相続人包括受遺者です。

なお、相続人や包括受遺者であっても、相続又は遺贈により財産を取得したときに、日本国内に住所がない人で下記の2つの要件に該当しない場合には、遺産総額から控除できる債務の範囲が限られ、葬式費用も控除することはできません。

 (1)財産を取得しときに日本国籍を有している

 (2)被相続人又は財産を取得した人が被相続人の相続開始前5年以内に日本国内に住所を有したことがある

 

[葬式費用]
葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときはプラスの相続財産から差し引くことができます。

★控除できる葬式費用
控除できる葬式費用では下記のとおりです(相続税法基本通達13-4)。

①葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)

②葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用

③①又は②に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの

④死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用

★葬式費用でないもの
下記費用は、葬式費用として取り扱いません(相続税法基本通達13-5、13-6)

①香典返戻費用

②墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料 

③法会に要する費用 

④医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用 

⑤墓碑の買入に係る未払金

配偶者控除とは?

配偶者は、一緒に助け合って協力して財産を築き上げてきたこと、配偶者の老後を保障する必要もあることなどの事情から一定の金額までは、相続税がかからないように配慮されております(相続税法19条の2)。

①1億6,000万円
②配偶者の法定相続分

 

例えば、配偶者の法定相続分が2億円場合、2億円までが非課税となり、法定相続分が1億円の場合、1億6,000万円までが非課税となります。

 
配偶者とは、婚姻届を提出している法的な夫婦のことであり、内縁関係にある妻や愛人は該当しません。

なお、配偶者控除を受けるためには、原則として、相続税の申告期限までに遺産分割協議をして、配偶者の取得財産を決定し、申告書を提出しなければなりません。
 
ただし、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらない時は、所轄の税務署長にその理由を届け出て承認を得れば、後日、この配偶者控除の適用受けることができます。
 
[後日、配偶者控除の適用を受ける方法]
申告書の提出期限までに、申告書と一緒に「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を提出します。
 
そして、3年以内に遺産の分割が成立したら、分割が成立した日の翌日から4ヶ月以内に、所轄税務署に更正請求という手続きをします(相続税法32条)。
 
そうすると多く払った税金が還付されます。
 
 
 また、3年経ってもまだ遺産分割がまとまらないやむを得ない事情がある場合(裁判で係争中など)には、その事情記載した書類を、所轄税務署長に提出し承認を得ます。その期限は、申告期限から3年経った日の翌日から2ヶ月以内です。
無事承認を得れば、さらに、その期間を延長できます。
 
 
 その後、分割できない事情がなくなった日(判決の確定の日など)から4ヶ月以内に、更正請求をして、多く払った税金を還付してもらいます。

配偶者控除以外に相続税額から控除できる項目は?

税額控除には、配偶者控除以外に下記の5種類があります。

①贈与税額控除(相続税法19条)
相続開始前3年以内に被相続人から受けた財産は、相続税の課税対象になります。
 しかし、財産の贈与があったときに、贈与税を払っている場合、贈与税と相続税の二重で納付することになってしまします。したがって、二重で納付しないように、納めた贈与税額分は相続税から控除します。



②未成年者控除(相続税法19条の3)
未成年者控除が受けられるのは、下記の全てに該当する人です。

1.相続・遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人

 又は、日本国内に住所がない人でも一定の要件に該当する人。
2.相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である人

3.相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

未成年者控除の額は、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年に6万円を掛けた金額です。
また、年数の計算をするにあたって、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。

例えば、未成年者が13歳9ヶ月の人ですと、20歳になるまでは6年3ヶ月あります。3か月を1年に切り上げますので、控除額を計算する年数は7年になります。したがって、控除額は6万円×7年=42万円となります。



③障害者控除(相続税法19条の4)
相続人が85歳未満で障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。
障害者控除が受けられるのは、下記の全てに該当する人です。
 
1.相続・遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人

2.相続・遺贈で財産を取得したときに障害者である人

3.相続・遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの数1年つき6万円を掛けた金額です(特別障害者については1年につき12万円)。
また、年数の計算にあたって、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。



④相次相続控除 (相続税法20条)
父親が亡くなった数年後に、今度は母親が亡くなった場合などのように、相次いで相続が発生すると、第1の相続で相続税を納めても、第2の相続でまたすぐに、同じ財産に相続税を納めなくてはならなくなります。
 それでは、あまりに相続人に負担になるため、一定の金額を相続税額から引いて、相続税の負担を軽減する制度です。


10年以内に相次いで相続が発生した場合、第2の相続では、第1の相続の時に収めた相続税の一部を差し引くことができます。
第1の相続から第2の相続までの期間が短いほど控除額は増えます。



⑤外国税額控除(相続税法20条の2)

外国に財産を所有している場合、外国で日本の相続税に相当する税金を納めなければならないこと
があります。そういう場合には、外国で納めた税金分を、日本の相続税から控除することができます。
同じ財産に対して二重で税金を納めることがないように配慮した制度です。

 

相続税額が加算される場合は?

被相続人が、遺言によって、配偶者及び一親等の血族(代襲相続人を含む)以外に相続財産を取得させることがあります。
例えば、孫などが遺贈を受けるケースです。
この場合、相続財産を取得した人は、相続税額が20%加算されます(相続税法第18条)。

20%加算される理由としては、孫が財産を取得すると本来親が納付すべき相続税を回避できてしまう点や、血縁関係の濃い人とそうではない人との相続税の負担調整を図る目的で加算されるのです。

なお、相続の放棄をした者、欠格・廃除により相続権を剥奪された者が、遺贈により財産を取得した場合には、相続開始時に一親等の血族であるときは、20%加算はされません(相続税法基本通達18-1)。

※一親等の血族とは、子供や親など世代が1つ下の人や上の人ことをいいます。
したがって、兄弟姉妹は、2親等の血族ということになります。

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