相続不動産の売却手続きの流れ-格安名義変更登記金29,900円

 !  売却予定の相続不動産の場合、格安の29,900円にて相続による名義変更登記手続きを承ります。売却予定ではない場合でも、格安の59,800円にて承ります。


 !  仲介手数料2%(大手をご紹介する場合は2.5%、相場手数料は3%)で大手不動産会社から地域密着の不動産会社まで、お客様のご要望に応じた不動産会社をご紹介差し上げられます。大手不動産会社は、通常、値引きをしませんので、当オフィスのご紹介なら大変お得です。

 


 
プラン 追加料金なしの定額制 
 
相続による不動産の
名義変更登記(相続登記)

59,800 (税別)

他事務所の相場料金は10万円

 

相続による不動産の名義変更後、
相続不動産を
売却予定の場合
詳細はこちら

29,900円 (税別)
※上記
の半額 仲介手数料が売却価格の2%

他社の相場料金は売上価格の3%

 

相続放棄手続き代行
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29,800円 (税別)
相続人2人目以降:20,000円(税別)
 

売買による不動産名義変更登記
又は、新建設物の所有権保存登記
(立会も含まれます)

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抵当権設定あり:59,800円 (税別)
抵当権設定なし:45,000円 (税別)

他事務所の相場料金は10万円~15万円

  各種名義変更(所有権移転登記)
(
贈与、離婚に伴う財産分与など)
詳細はこちら

45,000円 (税別)

他事務所の相場料金は7万円~10万円

 

  • 登録免許税等の実費は、別途発生します。

相続不動産の売却手続きの流れ-安い・格安名義変更登記(相続登記)

相続による不動産の名義変更登記完了

実務上、誰が所有者かどうかは、登記簿上で判断します。

したがって、まずは、相続不動産売却の前提として、相続による不動産の名義変更登記を完了させます。
これによって、買主も、相続人が真実の所有者だと確信し、安心して取引できます。

不動産業者様をご紹介

お客様の売却に関する意向を伺い、その希望を叶えられる不動産業者様をご紹介差し上げます。

不動産業者を熟知している司法書士だからこそ、優秀な営業マンをご紹介できます。
 

買主が決まって、売却価格等合意ができたら売買契約の締結及び手付金の受領

一般的に、売買契約時には、売却価格の10%程度の手付金を受領します。売買に関する個々の事情は、売買契約書の特約条項に記載します。

引渡し日に、残代金の受領、所有権移転登記申請

歯を長持ちさせるため、神経にできる限りやさしく、天然の歯をできるだけ削らない治療を行っています。詳しくは診察の際にご相談ください。

譲渡税の申告

相続不動産の売却によって、譲渡益が発生している場合には、翌年の2月15日~3月15日までに譲渡所得税の申告をします。

受付時間/9:00~20:00(土日祝祭日も予約可)
 
※メールでのお問合せは、24時間いつでも受付できます。
担当 : 司法書士 川田 光秀(カワダ ミツヒデ)​
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