相続放棄すると、初めから相続人でなかったものとみなされますので、相続財産を取得することができません。
しかし、生命保険金や遺族年金などは、相続財産ではなく、受取人の固有の権利として、相続放棄しても受取ることができます(最高裁昭和40年2月2日判決、最高裁平成7年11月7日判決)。
また、受取人を「相続人」と指定している場合も同様に、相続放棄しても受取ることができます(最高裁平成5年9月7日判決)。
受取人固有の権利ですので、他の相続人に遺留分減殺請求されることもありません。
なお、生命保険金は、相続税法上、みなし相続財産として、非課税枠を超えた部分は課税されます(相続税法第3条)。
財産を残される方は、生命保険金も含めた相続財産の分け方を遺言書で指定することによって、相続人間の紛争を未然に防止する策を取っておくことをお勧めいたします。