✓相続開始後、3ヶ月経過してしまったケースでも、29,800円
✓相続人2人目以降は、20,000円(税別)で承ります。
まずは、相続放棄の申述に必要な書類を収集します。
▶ 相続放棄手続きの必要書類は、こちら
相続放棄申述書の作成ができ次第、住民票の住所地へお送り致します。
ご署名・ご捺印の上、ご返送いただきます。
相続放棄に係る書類が全て揃いましたら、亡くなった方の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
相続放棄申述書を提出後1週間ぐらい経過すると、家庭裁判所から照会書が送られてきます。
必要に応じて債権者等に、受理通知書を提示します。
相続による名義変更登記が必要な場合には、「相続放棄申述受理証明書」を取得する必要があります。
当事務所では、女性のお客様がご相談しやすいよう、女性スタッフの意見を最大限取り入れた事務所作りをしております。リラックスできるような音楽を流すなど、落ち着いた雰囲気でお話しいただけるように心がけております。