他社のAI自動作成サービスを使うよりも低価格で全て代行できますので、ご自身で法務局に発送したり、訂正しに行ったりする手間がかかりません。ハンコ押すだけで全てお任せできるのは司法書士だけです。川崎市内はもちろん、東京都内・横浜市内の司法書士料金の相場よりも低価格です。無料出張相談も承っておりますので、東京都内・横浜市内の方もお気軽にご相談ください。土日祝祭日もご相談の予約を承っております。
| プラン | 追加料金なしの定額制 | ||
|---|---|---|---|
| ❶ | 相続による不動産の名義変更登記 (相続登記) | 59,800円 (税別) (他事務所の相場料金は10万円) | |
| ❷ | 相続による不動産の名義変更後、 | 29,900円 (税別) ※上記❶の半額 | |
| ❸ | 売買による不動産名義変更登記 | 抵当権設定あり:59,800円 (税別) | |
| ❹ | 各種名義変更(所有権移転登記) (贈与、離婚に伴う財産分与など) | 45,000円 (税別) | |
[戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)・除籍謄本・改製原戸籍とは]
相続手続きにおいて必ず必要になるのが戸籍謄本等です。
遺言書がある場合を除いて死亡から出生までの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)・除籍謄本・改製
原戸籍が必要になりますが、ほとんどの方が違いがよくわからないと思います。
[戸籍の見方・取り方]
甲野一郎(大正5年生まれ)の死亡から出生までさかのぼって追跡するケースで一般的な流れを確認したいと思います。
この時に、できればコンピューター化前の改製原戸籍も一緒に取得すると手続きが早く進められます。
コンピューター化前の改製原戸籍の夫の欄の「昭和○○年○○月○○日乙野○子と婚姻届出神奈川県川崎市中原区○○町一丁目1番地甲野一雄戸籍より入籍」の記載より中原区役所に甲野一雄を筆頭者とする戸籍の取得を請求します。その時に、戸籍等証明申請書に甲野一郎の死亡から出生までのもの全てと記載します。
Aスムーズに行けば、上記②の手続きで、甲野一雄(甲野一郎の父)を筆頭者とする除籍謄本及び昭和32年の法務省令による改製前の改製原戸籍等を取得できます。
[遠方の役所に戸籍請求するのに必要な書類]
①故人の死亡が確認できる戸籍謄本等のコピー
②故人の相続人であることが分かる戸籍謄本等のコピー
③身分証明書のコピー