他社のAI自動作成サービスを使うよりも低価格で全て代行できますので、ご自身で法務局に発送したり、訂正しに行ったりする手間がかかりません。ハンコ押すだけで全てお任せできるのは司法書士だけです。川崎市内はもちろん、東京都内・横浜市内の司法書士料金の相場よりも低価格です。無料出張相談も承っておりますので、東京都内・横浜市内の方もお気軽にご相談ください。土日祝祭日もご相談の予約を承っております。
| プラン | 追加料金なしの定額制 | ||
|---|---|---|---|
| ❶ | 相続による不動産の名義変更登記 (相続登記) | 59,800円 (税別) (他事務所の相場料金は10万円) | |
| ❷ | 相続による不動産の名義変更後、 | 29,900円 (税別) ※上記❶の半額 | |
| ❸ | 売買による不動産名義変更登記 | 抵当権設定あり:59,800円 (税別) | |
| ❹ | 各種名義変更(所有権移転登記) (贈与、離婚に伴う財産分与など) | 45,000円 (税別) | |
兄弟姉妹で揉めて遺産分割ができない場合、各相続人が、相続人申告登記をすることで、相続による名義変更登記の義務を履行することができます。
ただし、後日、遺産分割協議が成立した場合、取得者は、相続による名義変更登記を申請しなければなりません。
①各相続人が、単独で行うことができます。
②複数の相続人が連名で申し出ることもできます。
③相続人申告登記の申出に際して、登録免許税はかかりません。
当事務所では、女性のお客様がご相談しやすいよう、女性スタッフの意見を最大限取り入れた事務所作りをしております。リラックスできるような音楽を流すなど、落ち着いた雰囲気でお話しいただけるように心がけております。