まずは、財産状況を確認した上で、相続を承認するか放棄するか決めましょう。
身分不相応な葬式費用の支払いは、相続を承認したものとみなされる可能性がありますので、ご注意下さいませ。
被相続人の預貯金から入院費(病院代・医療費)を支払ってしまうと、相続を承認したものとみなされてしまいます。したがって、そういう場合には、下記の順で処理するのが好ましいです。 1.医療費の保証人が払う。 2.相続人でない親族が個人の財産から立替る。 3.相続人の個人の財産から立替る。
原則として、何もしない方がいいのですが、大家さんから荷物を早く処分して欲しいと言われて困ってしまった場合には、明らかに財産的価値がないものは処分して、その他のものは、被相続人の財産とご自身の財産が混ざらないように保管してあげましょう。
相続放棄は、被相続人との関係において相続人でなくなるだけですので、戸籍や住民票に記載されませんし、日常生活に影響を及ぼしませんので、ご安心下さいませ。
家庭裁判所も、個人情報を法的根拠なく開示できませんので、ご安心下さいませ。
相続人間で、誰が借金を承継するかという合意は、債権者には対抗できませんので、相続放棄しないと債権者から請求されてしまいます。
同時に相続放棄する場合には、母親と子で利害が衝突しないからです。
そして、成年後見人が選任されたら、成年後見人が相続放棄の申立てを行います。
相続放棄は、破産や債務整理と違って、被相続人の権利義務を承継しないという意思表示を家庭裁判所にするだけですので、債務を整理するのとは全く異なります。
一旦、相続放棄すると、被相続人の死亡の時にさかのぼって相続人ではなくなりますので、自由に撤回を認めてしまうと、債権者等の利害関係者に迷惑をかけてしまうからです。
相続人の地位は、被相続人が死亡して初めて発生するため、生前にはなんらの権利も発生していないからです。しかし、遺留分については、家庭裁判所の許可を得て、生前に放棄することができます。 遺留分放棄の要件は、下記のとおりです。 1.放棄が本人の自由な意思にもとづくものであること。 2.放棄の理由に合理性と必要性があること。 3.代償性があるかどうか(生前に相続分に見合った現金を贈与しているなど) 生前に相続問題を解消したいというケースも多々ありますので、まずは、お客様にとってどういう方法が最善の方法なのか一緒に考えて行きましょう。