! 売却予定の相続不動産の場合、格安の29,900円にて相続による名義変更登記手続きを承ります。売却予定ではない場合でも、格安の59,800円にて承ります。
! 仲介手数料2%(相場手数料は3%)で大手不動産会社から地域密着の不動産会社まで、お客様のご要望に応じた不動産会社をご紹介差し上げられます。大手不動産会社は、通常、値引きをしませんので、当オフィスのご紹介なら大変お得です。
注目 3,000万円の不動産なら、約36万円もお得です。もちろん紹介料などは一切発生しませんので安心してお問合せ下さいませ。
当事務所へご依頼いただく場合の料金
| プラン | 追加料金なしの定額制 | ||
|---|---|---|---|
| ❶ | 相続による不動産の名義変更登記 (相続登記) | 59,800円 (税別) (他事務所の相場料金は10万円) | |
| ❷ | 相続による不動産の名義変更後、 | 29,900円 (税別) ※上記❶の半額 | |
| ❸ | 相続放棄手続き代行 | 29,800円 (税別) 相続人2人目以降:20000円 | |
| ❹ | 売買による不動産名義変更登記 | 抵当権設定あり:59,800円 (税別) | |
| ❺ | 各種名義変更(所有権移転登記) (贈与、離婚に伴う財産分与など) | 45,000円 (税別) (他事務所の相場料金は7万円~10万円) | |
Q 居住用不動産の3,000万円特別控除とは?
Q 居住用家屋とは?
Q 転勤などで居住用不動産を利用できない場合は?
Q 敷地のうちに所有期間の異なる部分がある場合は?
Q 居住用土地のみの譲渡でも特例の適用はあるか?
Q 生計を一にする親族が居住している家屋にも特例の適用はあるか?
Q 店舗兼住宅の居住部分の判定方法は?
Q 店舗等部分の割合が低い家屋
Q 居住用家屋を共有とするための譲渡
Q 居住用家屋の敷地の一部の譲渡
Q 居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合は?
Q 住民票の写しの添付ができない場合の取り扱いは?
Q 同一年中に居住用財産を2回譲渡した場合、特例の適用はあるか?
Q 相続人が被相続人の居住用不動産を譲渡する場合にも特例は適用されるか?
Q 扶養親族が居住している相続家屋にも適用できるか?
Q 共有の建物とその敷地を売却した場合
Q 居住用財産の特別控除の特例の適用を撤回できるか?
Q 居住用財産の譲渡契約を締結した後、代金決済を行う前に死亡した場合の取り扱いは?
Q 住宅ローン控除との併用はできるか?
Q 贈与直後に譲渡した場合、居住用不動産の3,000万別控除の特例の適用を受けられるか?
Q 居住用不動産の譲渡損失の損益通算・繰越控除
Q 居住用不動産の買換の損益通算・繰越控除
Q 居住用不動産の3,000万円控除の特例と買換えの特例の有利判定
Q 特例間の併用関係
Q 相続税を納めている方の場合の特例は?