相続放棄手続きは、被相続人が死亡し、「自分のために相続開始があったことを知った時」から3ヶ月以内にしなければなりません(民法915条1項)。
したがって、原則としては、3ヶ月を経過すると相続放棄手続きはできないことになります。
しかし、例外があるのをご存知でしょうか?
結論としては、「自分のために相続開始があったことを知った時」の解釈が重要になって来ます。
最高裁の判例は、相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、このように信じたことについて相当な理由がある場合には、3ヶ月の期間は、相続人が相続財産(債務を含む)の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識すべき時から起算する。
と判示しております。
つまり、借金の存在などを知ることができなくて当然だというケースでは、その借金の存在を知った時が、3ヶ月の期間の起算点ということになります。
よくあるケース 父母が離婚して、母親と暮らすようになって20年経ったある日、債権者から父親の借金を返済して欲しいと手紙が届いた。
手紙が届いたのは父親が死亡して3年も経っていた。
父親の死亡については親族から聞いて知ってはいたが、20年も音信不通だったことから、財産・債務の有無について知る由もなかった。
このケースでは、手紙が届いた日に借金の存在を知ったので、手紙が届いた日から3か月以内であれば、相続放棄することできます。
裁判所という厳格なお役所に、上記の様な法的な主張をご自身でするのは、非常に不安だと思います。
また、上記の[よくあるケース]と類似していても、専門家から判断すると違ってくる可能性があります。
したがって、まずは、専門家に無料相談してみましょう。