相続不動産の名義変更登記の流れ-安い低価格・低料金59,800円

他社のAI自動作成サービスを使うよりも低価格で全て代行できますので、ご自身で法務局に発送したり、訂正しに行ったりする手間がかかりません。ハンコ押すだけで全てお任せできるのは司法書士だけです。川崎市内はもちろん、東京都内・横浜市内の司法書士料金の相場よりも低価格です。無料出張相談も承っておりますので、東京都内・横浜市内の方もお気軽にご相談ください。土日祝祭日もご相談の予約を承っております。


お問い合わせ(電話・FAX・メール)及び無料相談

固定資産税納税通知書や権利証等の資料を拝見しながら相続による名義変更登記の必要書類や費用等について分かりやすく、ていねいにご案内致します。

無料相談後、相続による名義変更登記手続きをご依頼される場合には、業務委任契約を締結させていただきます。

遺言書の有無の確認、相続人調査・確定

遺言書がある場合には、遺言書に基づいて相続による名義変更登記手続きを進めます。

遺言書がない場合には、被相続人の死亡から出生までの戸籍謄本等を当オフィスにて収集代行致します。

遺産分割協議書に調印

相続人が確定できましたら、相続人全員が遺産分割協議書に実印を押印します。

お会いできない相続人の方は、ご本人様確認として、「本人限定受取郵便」にて遺産分割協議書をお送りさせていただきます。

確定登記費用のご案内及びお振込み

全ての登記書類が揃いましたら、確定登記費用(定額報酬+実費)の請求書をメール等でご案内お致しますので、当オフィスの指定口座へお振込みいただきます。

相続登記申請

入金確認後、速やかに管轄法務局へ相続による名義変更登記を申請致します。

2週間ほどで相続による名義変更登記が完了致しますので、完了後、登記識別情報等の重要書類をご返却致します。 
受付時間/9:00~20:00(土日祝祭日も予約可)
 
※メールでのお問合せは、24時間いつでも受付できます。
担当 : 司法書士 川田 光秀(カワダ ミツヒデ)​
女性のお客様へ

当事務所では、女性のお客様がご相談しやすいよう、女性スタッフの意見を最大限取り入れた事務所作りをしております。リラックスできるような音楽を流すなど、落ち着いた雰囲気でお話しいただけるように心がけております。

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