他社のAI自動作成サービスを使うよりも低価格で全て代行できますので、ご自身で法務局に発送したり、訂正しに行ったりする手間がかかりません。ハンコ押すだけで全てお任せできるのは司法書士だけです。川崎市内はもちろん、東京都内・横浜市内の司法書士料金の相場よりも低価格です。無料出張相談も承っておりますので、東京都内・横浜市内の方もお気軽にご相談ください。土日祝祭日もご相談の予約を承っております。
| プラン | 追加料金なしの定額制 | ||
|---|---|---|---|
| ❶ | 相続による不動産の名義変更登記 (相続登記) | 59,800円 (税別) (他事務所の相場料金は10万円) | |
| ❷ | 相続による不動産の名義変更後、 | 29,900円 (税別) ※上記❶の半額 | |
| ❸ | 売買による不動産名義変更登記 | 抵当権設定あり:59,800円 (税別) | |
| ❹ | 各種名義変更(所有権移転登記) (贈与、離婚に伴う財産分与など) | 45,000円 (税別) | |
| 現物分割 | [解説] 相続人が現物を取得する方法です。例えば、自宅をA、預貯金をBが取得するという方法で、最もシンプルな方法です。 |
| [メリット] 各々の相続人が相続財産について単独所有となるので、共有関係の様な複雑な問題が生じない。 | |
| デメリット ・AとBの共有状態だと、それぞれ相続が発生したときに、AとBの相続人間で共有することになり、後日、単独所有にするときに複雑になる。 ・それぞれ取得する相続財産が同じ価額とは限らない。 | |
| 換価分割 | 解説 相続財産をすべて処分して得た現金を分配する方法。 |
| メリット ・不動産などを現金に換金するため、相続人へ平等に分配しやすい。 | |
| デメリット ・仲介手数料や相続による名義変更登記費用等の処分費用がかかる。売却費用の詳細はこちら ・譲渡益が発生した場合、譲渡税を納付しなければならない。 | |
| 代償分割 | 解説 Aが自宅を相続する代わりとして、Bに金銭等の財産を譲渡する方法。 |
| メリット ・相続財産が自宅だけしかないような場合でも、単独所有にできる。 | |
| デメリット 他の相続人に対して譲渡する財産がないと難しい。 |