相続税は、原則として、相続または遺贈によって取得した財産が、基礎控除額を超えている場合にかかります。基礎控除額は以下のとおりです。
★基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
[具体例:相続人3名のケース]
3,000万円+(600万円×3)=4,800万円
したがって、相続等によって取得した財産が、4,800万円以下の場合には相続税はかかりませんので、申告も不要です。
相続税を納める義務がある人(納税義務者)及び相続税の課税される財産の範囲は下記のとおりです。
相続税がかかる財産は、下記のとおりです。
①本来の相続財産
②みなし相続財産
③相続開始3年以内の贈与財産
④相続時精算課税制度によって生前贈与された財産
みなし相続財産とは、本来相続財産ではないものを、相続税法上、相続財産とみなして相続税を課税対象としている財産のことを言います。
主なみなし相続財産は、死亡保険金と死亡退職金です。
但し、死亡保険金や死亡退職金は、遺族の生活保障の趣旨で支給されるものですから、一定の金額までは非課税になります(相続税法第12条)。
非課税限度額は、下記のとおりです。
★非課税限度額=500万円×法定相続人の数
非課税限度額を超えた分が相続税の課税対象になるため、納税資金対策としてだけでなく、節税効果もあります。
遺贈は法人に対しても行うことができますが、税務上の注意点があります。
被相続人が、法人へ財産を遺贈した場合、遺言者から法人へ財産を譲渡したとみなされ、譲渡所得課税が課税される可能性があります(所得税法59条)。
取得した時より値上がりしている土地などの場合、注意が必要です。
さらに、財産を取得した法人に対しても、財産の時価相当額の利益に対して、法人税が課税されます(法人税法22条)。
なお、譲渡所得税は、相続人が準確定申告で、申告・納付することになります。
相続税が課税されない財産を非課税財産といい、主に下記のようなものがあります(相続税法12条)。
| 1 | 墓地、墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物。 ただし、骨董的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは課税対象になります。 |
| 2 | 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人等が相続や遺贈によってもらった財産。 ただし、公益を目的とする事業に使われることが確実なものに限ります。 |
| 3 | 相続や遺贈によってもらったとみなされる生命保険。 ただし、500万円に法定相続人の数をかけた金額までの部分。 |
| 4 | 相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金。 ただし、500万円に法定相続人の数をかけた金額までの部分。 |
| 5 | 相続や遺贈によってもらった財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や特定の公益法人に寄付したもの。 |
| 6 | 交通事故による損害賠償金。 |