川崎市内はもちろん、東京都内・横浜市内の司法書士料金の相場よりも低価格です。
東京都内・横浜市内の方もお気軽にご相談ください。
土日祝祭日もご相談の予約を承ります。
| プラン | 追加料金なしの定額制 | ||
|---|---|---|---|
| ❶ | 相続による不動産の 名義変更登記(相続登記) | 59,800円 (税別) 他事務所の相場料金は10万円 | |
| ❷ | 相続による不動産の名義変更後、 | 29,900円 (税別) 他社の相場料金は売上価格の3% | |
| ❸ | 相続放棄手続き代行 | 29,800円 (税別) 相続人2人目以降:20,000円 | |
| ❹ | 売買による不動産名義変更登記 | 抵当権設定あり:59,800円 (税別) 他事務所の相場料金は10万円~15万円 | |
| ❺ | 各種名義変更(所有権移転登記) (贈与、離婚に伴う財産分布など) ▶詳細はこちら | 45,000円 (税別) 他事務所の相場料金は7万円~10万円 | |
登録免許税等の実費を含めた総額費用を算出するにあたって、
・固定資産税評価証明書
・不動産謄本(不動産全部事項証明書)
・売買契約書
が必要になりますので、メール等でお送りいただきます。
仲介さんがお持ちだと思います。
他社の見積書でも算出できます。
また、融資をご利用される場合は、融資額(抵当権設定額)をお知らせください。
無料見積り後、売買による名義変更登記手続きをご依頼いただける場合には、仲介担当者様・連絡先(メールアドレス含む)をお知らせください。
決済日(引渡し日)に向けて仲介担当者様と必要書類等について打ち合わせします。
売主様について別途仲介担当者様がいる場合には、売主仲介担当者様とも抵当権抹消や必要書類について打ち合わせします。
行融資を利用される場合は、銀行と金銭消費貸借契約・抵当権設定契約を締結します。
抵当権設定に必要な住民票・印鑑証明書などの書類は、銀行経由で受領するのが一般的にです。
司法書士が、登記必要書類を確認後、その旨を銀行に伝えると融資が実行されます。
融資実行された資金を売主様の指定口座に送金します。
この代金の支払いによって、対象不動産の所有権が移転します。
司法書士は、管轄法務局へ売買による名義変更登記と抵当権設定を申請します。
当事務所では、女性のお客様がご相談しやすいよう、女性スタッフの意見を最大限取り入れた事務所作りをしております。リラックスできるような音楽を流すなど、落ち着いた雰囲気でお話しいただけるように心がけております。