このページでは、売買よる名義変更登記のQ&Aについてご案内致します。
| プラン | 追加料金なしの定額制 | ||
|---|---|---|---|
| ❶ | 相続による不動産の 名義変更登記(相続登記) | 59,800円 (税別) 他事務所の相場料金は10万円 | |
| ❷ | 相続による不動産の名義変更後、 | 29,900円 (税別) 他社の相場料金は売上価格の3% | |
| ❸ | 相続放棄手続き代行 | 29,800円 (税別) 相続人2人目以降:20,000円 | |
| ❹ | 売買による不動産名義変更登記 | 抵当権設定あり:59,800円 (税別) 他事務所の相場料金は10万円~15万円 | |
| ❺ | 各種名義変更(所有権移転登記) (贈与、離婚に伴う財産分布など) ▶詳細はこちら | 45,000円 (税別) 他事務所の相場料金は7万円~10万円 | |
物件所在地の市区役所等で「住宅用家屋証明書」を取得し、登記申請時に法務局に提出すると登録免許税の軽減を受けることができます。
具体的な要件は以下のとおりです。
①自己の居住用(専用住宅)であること。
店舗兼住宅等の場合、居宅部分の床面積が90パーセントを超えること
②登記までの期間
(1)新築:新築後1年以内
(2)中古住宅:取得後一年以内
③床面積(登記面積による)
50㎡以上
※ 上記の建築年数を経過した住宅でも一定の要件を満たせば軽減の対象となります。その際、建築士等の証明書の提出が必要です。
権利証・登記識別情報を紛失した場合、司法書士が作成する
「本人確認情報」によって、登記手続きを進めることができます。
「本人確認情報」とは、権利証・登記識別情報に代わる制度で、司法書士が不動産の所有権登記名義人と面談し、真正な所有者であることを証明する制度です。
本人確認情報の作成費用は、5万円~10万円が相場です。
その他の方法として「事前通知制度」という方法もありますが、不動産決済の場合は利用されません。
理由は、
登記申請後、法務局から本人限定受取郵便で通知書(事前通知)が届いたら、この通知書に実印を押して返送しなければ登記手続きが進まないため、買主様によってリスクが大きいからです。
親族間売買のようなケースでは、利用することがあります。
個人間・親族間売買の場合、固定資産税納税通知書の課税明細書部分をメール又はFAX等でお送りいただければ御見積りすることができます。
不動産売買契約書がない場合は、当事務所で別料金になりますが、作成することもできます。
当事務所では、女性のお客様がご相談しやすいよう、女性スタッフの意見を最大限取り入れた事務所作りをしております。リラックスできるような音楽を流すなど、落ち着いた雰囲気でお話しいただけるように心がけております。